今週の松竹梅652号「青色申告65万円特別控除を確実に受けましょう!」
ビジネスに役立つ!税務最新情報【今週の松竹梅】

配信日:2026/1/13
こんにちは 松本事務所メルマガ「今週の松竹梅」第652号を配信します。 新年早々のアメリカによるベネズエラ攻撃には驚きました。 さらには、国連機関からの脱退、コロンビアとキューバに対する圧力、イランの国内デモへの介入など、国際秩序が大混乱か?に見えます。 日本の報道番組は、国際法にこだわりすぎで現実味がありません。 国連が長年機能不全となる状況で、トランプ大統領が正しい手続きを待ちきれずことに及んだようですが、日本の立ち位置が難しい時代になるのは間違いありません。
【今週の松】 【今週の松】「青色申告の65万円特別控除」
本日は、所得税確定申告の青色申告65万円特別控除について掘り下げます。
この特別控除は、税制改正により2026年分(申告は2027年)は「75万円控除」も新設されました!
65万円控除を受けるための要件は以下の3点です。
①複式簿記により記帳している
②貸借対照表、損益計算書を添付すること
③電子申告により期限内申告すること
このうち、意外とハードルが高いのが、①の記帳と②の貸借対照表です。
【今週の竹】 【今週の竹】「帳簿がなくても会計ソフトで処理できれば問題ない」
上記①の帳簿要件で、多くの方が65万円控除を諦めているようです。 これはもったいないです! 例えば、事業口座コピーと経費領収書を直接会計ソフトに入力しても、 結果としてBS・PLが作成できていれば、ソフトから元帳や仕訳帳が 出力されるので、それらは複式簿記による帳簿です。 会計ソフトに入力するための「帳簿」は存在しなくても構いません。
【今週の梅】 【今週の梅】「65万円控除あれやこれや」
不動産所得のみで65万円控除を受ける場合は、「事業的規模」が要件になります。 この「事業的規模」は、いわゆる5棟10室基準が安全ラインとされています。 貸付規模が5棟10室に満たなくても、実質判断で認められる場合もあります。 不動産所得と事業所得の両方ある場合は、別々に決算書を作成するのですが、不動産所得から先に65万円控除を受けることになります。 この場合、貸付不動産が1室で、事業所得が赤字だとしても、不動産所得から先に控除を受けられることに要注意です。
【松ちゃんの独り言】 【松ちゃんの独り言】「日本の弱さは強さ?」
日本は、中国やロシアや海を挟んだアメリカなど、大国に囲まれて微妙な位置です。 国際政治では発言力は弱く、いつも説教されてばかりです。 政治だけでなく、観光でも経済でも大国に翻弄され、関係者は苦労が絶えません。 とは言え、世界中で政情不安による動乱が急増する中で、日本の安定ぶりは、相対的に強みではないかと感じています。 安心して観光ができる、当たり前に商売ができる、外国人でも安全に生活できる国は少なくなりました。日本のなんだか物足りないほどの安定を、「強み」として大事にしてほしいものです。 それでは、次回もよろしく御願いします!

【松本直樹のプロフィール】
- 1960年
- 石川県金沢市生まれ
- 1984年
- 金沢大学法文学部経済学科を5年で卒業(ドイツ語で1年間落第する)
- 1984年
- 太平洋証券(今の三菱UFJモルガンスタンレー証券)にて、主に債券トレーダー、デリバティブ業務に従事
- 1992年
- 証券アナリスト2次試験合格(会費未納で、アナリスト協会は退会)
- 1992年
- 太平洋証券退職後、税理士事務所へ転職
- 1995年
- 宅建主任者試験合格
- 1996年
- 税理士試験会計2科目合格
- 1997年
- 税理士試験税法3科目合格(税理士試験終了)→ちなみに法人税、所得税、消費税です
- 1999年
- 松本直樹税理士事務所として独立開業→税理士事務所の同僚(松本清美)と結婚ダブル寿退職
- 2006年
- 株式会社ケーエムエスを設立
- 2014年
- 総合コンサルチーム「みんなで顧問」結成
- 2016年
- 合同会社「みんなで顧問」設立(代表社員就任)
- 2018年
- 経営革新等支援機関認定
- 2023年
- 「マンガでコミュニケーション みんなの相続」出版