今週の松竹梅655「20万円ルールは本当に申告不要なのか?」
ビジネスに役立つ!税務最新情報【今週の松竹梅】

配信日:2026/2/2
こんにちは。 松本事務所メルマガ「今週の松竹梅」第655号を配信します。 前回は「その申告書は提出しても良いのか?」でしたが、今回は正反対のテーマで、20万円ルールは本当に申告不要なのか?です。 皆さんよく知っている20万円ルールとは、給与以外の所得が20万円以内なら申告不要とされるルールです。 この20万円ルールには、落とし穴が数多くあるのです。
【今週の松】 【今週の松】「会社役員が自社から家賃を受け取ると?」
国税庁サイトの「給与所得者で確定申告が必要な人」を見ると、給与収入が2000万円を超える人、とか、20万円ルールについて説明されてます。
この記事の4で「同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金利子や資産の賃貸料などを受け取っている人」とあります。
つまり、役員が自社から利子や家賃を受け取っていれば、金額の多少や、黒字赤字に関係なく、申告が必要とされています。
【今週の竹】 【今週の竹】「非上場会社の配当は申告不要制度がない」
上記国税庁サイトの記事には、利子と家賃が例示されていますが、配当はもちろん金額にかかわらず申告が必要です。 それは、非上場会社の配当には、申告不要制度がないからです。 さらに役員の場合は、国税庁サイト記事の4.にも該当するので、「当然に」確定申告が必要になります。
【今週の梅】 【今週の梅】「住民税には20万円ルールはない」
ところで、皆さんがよく知っている「20万円ルール」ですが、所得税限定ルールなのです。 ということは、住民税は申告対象なので、読者の中には悪意なく、住民税のみ申告漏れになっているかもしれませんね。 このメルマガは経営者が多いので、給与以外の収入があったら、20万円ルールを持ち出す前に、申告する方向で検討した方が良いかと考えます。
【松ちゃんの独り言】 【松ちゃんの独り言】「コスパ最高な参議院の零細野党議員」
今週末は衆議院選挙です。ふとテレビの政党党首討論会を眺めていて思いました。 政党が多すぎて、野党が多勢に無勢で現実感のない主張ばかり。 「消費税を0%に!」「笑顔のある国に!」「平和を!」とか叫んでいれば、比例で何人か当選とは、楽な商売ですね。 今回は衆議院ですが、参議院だと6年任期で解散なしです。 それで、与野党共通で、議員報酬2180万円くらい、あと通信費と立法事務費合わせて2000万円くらい(これはなんと非課税!)、公設秘書の給与支払者は国なので、議員は払わない。実働は年の半分くらいなので、本来の本業の他に講演料、原稿料も入る。 無責任に、ただ与党批判ばかりの零細野党は、個人的にはため息しか出ませんが、残念ながら戦略的に極めて正しいのです。泣

【松本直樹のプロフィール】
- 1960年
- 石川県金沢市生まれ
- 1984年
- 金沢大学法文学部経済学科を5年で卒業(ドイツ語で1年間落第する)
- 1984年
- 太平洋証券(今の三菱UFJモルガンスタンレー証券)にて、主に債券トレーダー、デリバティブ業務に従事
- 1992年
- 証券アナリスト2次試験合格(会費未納で、アナリスト協会は退会)
- 1992年
- 太平洋証券退職後、税理士事務所へ転職
- 1995年
- 宅建主任者試験合格
- 1996年
- 税理士試験会計2科目合格
- 1997年
- 税理士試験税法3科目合格(税理士試験終了)→ちなみに法人税、所得税、消費税です
- 1999年
- 松本直樹税理士事務所として独立開業→税理士事務所の同僚(松本清美)と結婚ダブル寿退職
- 2006年
- 株式会社ケーエムエスを設立
- 2014年
- 総合コンサルチーム「みんなで顧問」結成
- 2016年
- 合同会社「みんなで顧問」設立(代表社員就任)
- 2018年
- 経営革新等支援機関認定
- 2023年
- 「マンガでコミュニケーション みんなの相続」出版