今週の松竹梅656「所得控除は払った人が対象?」
ビジネスに役立つ!税務最新情報【今週の松竹梅】

配信日:2026/2/9
こんにちは。 松本事務所メルマガ「今週の松竹梅」第656号を配信します。 昨日は関東も積雪で、寒い中での衆議院選挙でした。 選挙結果については、独り言で少々コメント。 今回は、確定申告の「所得控除」について、勘違いが多いところを指摘します。わかってるつもりで勘違いしている方が多いような気がします。
【今週の松】 【今週の松】「医療費はどこまで控除範囲なのか?」
確定申告と言えば、医療費控除ですね。医療費控除については、「本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために 支払った医療費」が対象になります。よって、家族分を払った場合も含めて構いません。また、「医療費」は意外と範囲が広いので、家族に介護施設入居者がいる場合は、一部控除対象のことがあります。
もちろん、「保険診療」だけが医療費ではありませんので、自由診療やコンビニで購入した医薬品の領収書も保存しておくべきです。
保険組合から送ってくる「保険診療のお知らせ」だけだと、本人の保険診療分のみなので、控除対象医療費がもれている可能性があります。
【今週の竹】 【今週の竹】「社会保険料控除も家族分を控除できる」
社会保険料控除についても、医療費と同様に、家族分を払っていれば控除対象です。よくあるケースは、家族分の国民年金です。 なお、小規模企業共済控除については、医療費や国民年金と異なり、家族分を払っても控除対象にはなりません。
【今週の梅】 【今週の梅】「生命保険料は要注意!」
諸控除の中でも、生命保険料控除は要注意です。 生命保険料も、契約者が本人以外の家族分を払っていれば、医療費や社会保険料と同じく、控除対象です。 しかし、大きな注意点があります。 年末調整や確定申告で、家族分の生命保険料を申告した場合は、実際の契約者が支払った人、とみなされます。 とすると、解約金や一時金、保険金受け取りの際に、当初の認識と違い、贈与税や相続税を課税されるケースがあります。 税務署側は、相続税申告があると、被相続人の確定申告書の生命保険料控除欄を見ています。
【松ちゃんの独り言】 【松ちゃんの独り言】「なぜリベラル政党は惨敗したのか?」
衆議院選挙は驚きの結果でした。報道では高市総理の人気と、中道の準備不足を要因としています。ただし、政党別に見ると共産党やれいわも惨敗、参政党やチームみらいが躍進しています。 いわゆるリベラル系政党が壊滅的。 選挙期間中は大手メディアや週刊誌は、自民党に批判的でした。 リベラル政党の議員には、一方的に与党批判ばかりの議員が多く、政府の政策をなんでも止めてしまう傾向があります。 大手メディアは批判ばかりのリベラル政党を甘やかしたことを反省すべきです。 20代、30代はSNSやyoutubeを通じて参政党やチームみらいに流れました。 高齢者には気に入らないと言うか、理解しにくい選挙結果でしょうけど、国として政策が動きやすくなり良かったと感じています。

【松本直樹のプロフィール】
- 1960年
- 石川県金沢市生まれ
- 1984年
- 金沢大学法文学部経済学科を5年で卒業(ドイツ語で1年間落第する)
- 1984年
- 太平洋証券(今の三菱UFJモルガンスタンレー証券)にて、主に債券トレーダー、デリバティブ業務に従事
- 1992年
- 証券アナリスト2次試験合格(会費未納で、アナリスト協会は退会)
- 1992年
- 太平洋証券退職後、税理士事務所へ転職
- 1995年
- 宅建主任者試験合格
- 1996年
- 税理士試験会計2科目合格
- 1997年
- 税理士試験税法3科目合格(税理士試験終了)→ちなみに法人税、所得税、消費税です
- 1999年
- 松本直樹税理士事務所として独立開業→税理士事務所の同僚(松本清美)と結婚ダブル寿退職
- 2006年
- 株式会社ケーエムエスを設立
- 2014年
- 総合コンサルチーム「みんなで顧問」結成
- 2016年
- 合同会社「みんなで顧問」設立(代表社員就任)
- 2018年
- 経営革新等支援機関認定
- 2023年
- 「マンガでコミュニケーション みんなの相続」出版