今週の松竹梅第659号「税務署は不動産情報をどうやって入手するのか?」
ビジネスに役立つ!税務最新情報【今週の松竹梅】

配信日:2026/3/2
こんにちは。 松本事務所メルマガ「今週の松竹梅」第659号を配信します。 2026年は驚くことの連続です。 オリンピックが終わって日本選手の活躍に浮かれていたら、 アメリカとイスラエルによるイラン攻撃により、 イランの最高指導者ハメネイ師死亡との事態に。 週明けの石油や為替マーケットはどうなるのでしょうか。 私たちは、激動の歴史の途中にいるようです。
【今週の松】 【今週の松】「税務署は不動産登記情報を把握」
確定申告シーズンまっただ中です。不動産相場がここ数年急上昇しているので、
思いがけない売買益を手にする案件も増えています。
税務署は、不動産売買情報をどうやって入手しているのでしょうか?
現時点、売買や相続・贈与で不動産の登記が動くと、
物件の所轄税務署に法務局から「自動的に」電子データで入手しています。
ただし入手情報は、登記簿謄本に記載されていることのみです。
つまり、売買金額は入手していません。
【今週の竹】 【今週の竹】「物件の所轄税務署はどうするのか」
物件の登記情報を入手した所轄税務署は、国税庁全体の共有データベースに 登録します。 買主や売主の住所の所轄税務署に分類してデータを送るわけではありません。 つまり検索型システムです。税務署側は資産税部門の担当者が、 必要に応じて、キーワード検索で共有データを検索します。 例えば、「売買」や「贈与」で検索してリストから申告書提出の有無をリストにして、 無申告であれば、「お尋ね」文書を送るなどに使われています。
【今週の梅】 【今週の梅】「登記情報以外の情報は?」
固定資産課税台帳は、自治体が持つ情報ですが、 税務署は自治体に対してデータ照会が可能な権限があります。 また、相手方が法人の場合「支払調書」が提出される場合が多くなります。 具体的には、賃貸不動産で借主が法人、不動産売買で買主が法人の場合は、 借主、買主である法人から支払調書が提出されます。 売買で、買主側が支払調書を提出していない場合、 夏頃に、「支払調書提出のお願い」が税務署から届くことがあります。
【松ちゃんの独り言】 【松ちゃんの独り言】「国際情勢は様々な媒体に接した方が良い」
日本の地上波テレビ報道は非常に偏っているので、 実際はどうなっているのかよくわかりません。 ネット記事やyoutube動画なども、ある意味偏ってますが、 理解が深まります。2026年のたった2ヶ月で、 アメリカはベネズエラとイランを先制攻撃しました。 個人的には、ベネズエラとイランの一般国民はどう受け止めているのか? が非常に気になります。一部メディアでは、自国が攻撃されて 非常に喜んでいる国民も多い、との記事もあります。

【松本直樹のプロフィール】
- 1960年
- 石川県金沢市生まれ
- 1984年
- 金沢大学法文学部経済学科を5年で卒業(ドイツ語で1年間落第する)
- 1984年
- 太平洋証券(今の三菱UFJモルガンスタンレー証券)にて、主に債券トレーダー、デリバティブ業務に従事
- 1992年
- 証券アナリスト2次試験合格(会費未納で、アナリスト協会は退会)
- 1992年
- 太平洋証券退職後、税理士事務所へ転職
- 1995年
- 宅建主任者試験合格
- 1996年
- 税理士試験会計2科目合格
- 1997年
- 税理士試験税法3科目合格(税理士試験終了)→ちなみに法人税、所得税、消費税です
- 1999年
- 松本直樹税理士事務所として独立開業→税理士事務所の同僚(松本清美)と結婚ダブル寿退職
- 2006年
- 株式会社ケーエムエスを設立
- 2014年
- 総合コンサルチーム「みんなで顧問」結成
- 2016年
- 合同会社「みんなで顧問」設立(代表社員就任)
- 2018年
- 経営革新等支援機関認定
- 2023年
- 「マンガでコミュニケーション みんなの相続」出版