今週の松竹梅第662号「再び公証役場で遺言公正証書を作成してきました!」
ビジネスに役立つ!税務最新情報【今週の松竹梅】

配信日:2026/3/23
こんにちは。 松本事務所メルマガ「今週の松竹梅」第662号を配信します。 私は先日、近所の公証役場にて遺言公正証書を作成してきました。 我が家は、「子供がいない夫婦」なので、法定相続人は、 私から見ると、最終的には妻(3/4)、私の兄(1/4)になります。 兄には子供が2名いるので、兄が先に亡くなっていても 私の甥2姪が代襲相続人になります。 さて、私の公証役場体験で、皆さんも自身の身辺整理を考えてみてください。
【今週の松】 【今週の松】「兄弟姉妹には遺留分がない」
相続争いの定番は「遺留分」ですね。
残念ながら、私もこのところ相続財産争い案件が多いです。
遺留分があるのは、配偶者、子、親のみで、兄弟姉妹にはありません。
つまり、「子供がいない夫婦」は、遺言書必須です。
たとえ、生前親戚と、どんなに仲が良かったとしても、法定相続人全員の
実印をもらわないと、分割協議書は作成できません。
分割協議書がなければ、銀行口座は凍結されたままですし、
不動産名義変更もできません。
日本では、なぜか遺言書作成を嫌がる方が多くて、
遺言書を作成することなく、先に亡くなる方の方が多いです。
高齢の奥様が途方に暮れているのを聞くと、やりきれない気持ちになります。
【今週の竹】 【今週の竹】「私はなぜ再び遺言公正証書を作成したのか?」
私はすでに10年以上前に遺言公正証書を作成済みでした。 ただし、内容はシンプルで、「すべての財産を妻に」です。 ところが、60代になり、当初の遺言書には重大な欠陥があることに気がつきました。 つまり、「私が先に亡くなる」との思い込みです。 逆も大いにあり得るので、このケースを考えてみました。 私は石川県出身で、私以外の親族や親戚はほぼ石川県在住です。 兄が先に亡くなっている場合は、甥が、東京で単身生活だった私の身辺整理を することになってしまいます。 これはあまり現実的ではありません。 今回は、この事態を防ぐ内容にしています。
【今週の梅】 【今週の梅】「重要なのは、分割協議の必要がないようにすること」
私は、経営者や不動産オーナーの顔を見ると「遺言書は」とすすめます。 すると、経営者や不動産オーナーは、 みんな「いや、松本さん、うちは大丈夫だよ」と言います。 ドラマに出てくるような相続争いを想像するのでしょう。 そうではありません。預金口座や自宅などの名義変更をスムーズに進めるためです。 遺言書があれば、銀行や法務局はすぐ名義変更してくれますが、 ない場合は分割協議書が必須です。 想像してください。 法定相続人が大勢いて、 日本中、または勤務地の関係で、海外居住の相続人がいるケース。 分割協議書がまとまり、実印が揃うまでどんなに大変か。 経営者の場合は、株の名義変更ができないと、会社の意思決定もできなくなりますね。
【松ちゃんの独り言】 【松ちゃんのひとりごと】「公証役場では30分かからない」
皆さんが遺言書作成を嫌がる理由は、「なんだか面倒」も大きな理由ですね。 今回は、財産列挙型の遺言ではなく、「すべての財産」なので、 おなじみ小松司法書士にサクッと作成してもらいました。 一番大変なのは、公証役場の公証人予約です。 このスケジュール調整もおまかせして、 いよいよ当日。公証役場に入って出るまで30分かかりませんでした。 公証役場に支払う手数料も、 「すべての財産」パターンだと、概算見積もりで言い値なので、数万円です。 あと、小松司法書士の遺言書作成報酬も必要になります。 読者の皆さん、そろそろ遺言書作成しないと、 亡くなった後に、「まったくあのじいさんは!」と言われてしまいますよ。 それでは、次回もよろしくお願いします。

【松本直樹のプロフィール】
- 1960年
- 石川県金沢市生まれ
- 1984年
- 金沢大学法文学部経済学科を5年で卒業(ドイツ語で1年間落第する)
- 1984年
- 太平洋証券(今の三菱UFJモルガンスタンレー証券)にて、主に債券トレーダー、デリバティブ業務に従事
- 1992年
- 証券アナリスト2次試験合格(会費未納で、アナリスト協会は退会)
- 1992年
- 太平洋証券退職後、税理士事務所へ転職
- 1995年
- 宅建主任者試験合格
- 1996年
- 税理士試験会計2科目合格
- 1997年
- 税理士試験税法3科目合格(税理士試験終了)→ちなみに法人税、所得税、消費税です
- 1999年
- 松本直樹税理士事務所として独立開業→税理士事務所の同僚(松本清美)と結婚ダブル寿退職
- 2006年
- 株式会社ケーエムエスを設立
- 2014年
- 総合コンサルチーム「みんなで顧問」結成
- 2016年
- 合同会社「みんなで顧問」設立(代表社員就任)
- 2018年
- 経営革新等支援機関認定
- 2023年
- 「マンガでコミュニケーション みんなの相続」出版