今週の松竹梅第635号「配偶者の税額軽減を深掘りする」
ビジネスに役立つ!税務最新情報【今週の松竹梅】

配信日:2025年9月16日
こんにちは。 松本事務所メルマガ「今週の松竹梅」第635号を配信します。 先週は3度目の万博入場でした。海外パビリオンの展示では、「発展途上国」が急速な近代化を進めており、まさに発展途上であることを見てきました。 一方、日本企業のハイテク展示も予想や期待を超えており、未来は、医療も移動も通信も、不可能なことはないのでは?と思うほどです。 それでは、未来は希望に満ちあふれているかというと疑問です。 未来は、個人の心の問題をどう解決するかが大きなテーマです。 科学技術だけでは、個人の不安を消せません。 不安を消すには、個人個人による一定の実行力が必要と考えています。
【今週の松】 【今週の松】「配偶者の税額軽減を深掘りする」
相続税には柱となる特例が「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地の特例」と2つあります。
今回はそのうち、配偶者特例について深掘りします。簡単な内容にもかかわらず、大きく勘違いしている方が見受けられます。
相続税はネット記事を鵜呑みにしてはいけません。
内容は、被相続人の配偶者が遺産を取得した場合は、「1億6千万円」と「法定相続分相当額」のどちらか多い金額までは相続税が課税されない制度です。
【今週の竹】 【今週の竹】「分割されていないと特例なし」
この特例は、分割されていないと適用されません。と言うことは、遺言書がない場合は、申告期限までに分割協議がまとまらなければ、「3年以内の分割見込書」を提出しなければいけません。遺産の合計が1億6千万円以下だとしても、分割がまとまらず、分割見込書も提出していないなら、税額軽減は受けられません。 この流れは、小規模宅地特例でも同じです。よって、遺言書がない相続は非常に大きなリスクになります。
【今週の梅】 【今週の梅】「内縁の妻は相続人ではない」
当然ではありますが、「内縁の妻」は税法上の配偶者ではないので、税額軽減を受けられません。長年のパートナーであれば、「内縁の妻」なら、「当然に」遺言書を書いておくべきだと個人的に思います。 また、被相続人に多額の負債がある等で、相続放棄したとしても、配偶者の税額軽減は受けられます。例えば、生命保険金の受取人が、相続放棄した配偶者のケースです。
【松ちゃんの独り言】 【松ちゃんの独り言】「未来は個人のアクションを要求する」
ChatGPTの急速な普及からも読み取れますが、未来は個人のアクションを要求しています。 つまり、科学技術の進歩による様々なスキルは、一瞬で情報が標準化されています。 しかし、その情報に触れなければ、何も起きません。 「面倒そうだから」「よくわからないから」と新しいことに取り組まないタイプの方は、知らない間に取り残されているかもしれません。 未来は誰もが幸福になれる社会ではなさそうです。 万博会場でそんなことを考えていました。 それでは、次回もよろしくお願いします!

【松本直樹のプロフィール】
- 1960年
- 石川県金沢市生まれ
- 1984年
- 金沢大学法文学部経済学科を5年で卒業(ドイツ語で1年間落第する)
- 1984年
- 太平洋証券(今の三菱UFJモルガンスタンレー証券)にて、主に債券トレーダー、デリバティブ業務に従事
- 1992年
- 証券アナリスト2次試験合格(会費未納で、アナリスト協会は退会)
- 1992年
- 太平洋証券退職後、税理士事務所へ転職
- 1995年
- 宅建主任者試験合格
- 1996年
- 税理士試験会計2科目合格
- 1997年
- 税理士試験税法3科目合格(税理士試験終了)→ちなみに法人税、所得税、消費税です
- 1999年
- 松本直樹税理士事務所として独立開業→税理士事務所の同僚(松本清美)と結婚ダブル寿退職
- 2006年
- 株式会社ケーエムエスを設立
- 2014年
- 総合コンサルチーム「みんなで顧問」結成
- 2016年
- 合同会社「みんなで顧問」設立(代表社員就任)
- 2018年
- 経営革新等支援機関認定
- 2023年
- 「マンガでコミュニケーション みんなの相続」出版