今週の松竹梅第639号「金を売却した場合の税制は?」

ビジネスに役立つ!税務最新情報【今週の松竹梅】

今週の松竹梅第639号「金を売却した場合の税制は?」

配信日:2025年10月13日

こんにちは。 松本事務所メルマガ「今週の松竹梅」第639号を配信します。 今年に入ってから金価格が上昇を続けてきましたが、ついに1グラム2万円を超えました。 さぞかし田中貴金属には売りが殺到かと思ったら、逆に、買いが殺到して、金地金の製造が追いつかず、販売一時停止とのことです。 金は動産で保存もしやすく、安全な資産です。 今回は、金を売却した場合の税制についてまとめました。

【今週の松】 【今週の松】「金の売却は譲渡所得の総合課税」

金を売却した場合は、譲渡所得の総合課税になります。
他の金融商品のように分離課税ではないことに要注意です。
しかも、所有期間が5年超かどうかで計算方法が変わります。
5年以内であれば、「金売却益-特別控除50万円=譲渡所得」です。
5年超であれば、「上記譲渡所得×1/2」が課税譲渡所得です。

【今週の竹】 【今週の竹】「買値がわからなければ5%」

古い不動産譲渡でよく出てくる5%ルールは、金でも同じルールです。 しかし、不動産なら登記情報その他で情報が残ってますが、金の場合は動産でもあるため、「以前から家にあった」など、購入時期がわからない方も多いのではないでしょうか? この場合の手がかりとして、金地金の刻印や、シリアル番号から製造年を推定できることがあります。 推定年から、その年の平均相場などで申告するのもありだと、個人的には考えています。

【今週の梅】 【今週の梅】「支払調書は200万円超」

田中貴金属などの買取店は、買取金額が200万円超である場合は支払調書を税務署に提出する義務があります。 以前は、1キロの金地金(インゴット)を100グラム10個に加工する業者のネット広告を散見しました。最近は、1キロのインゴットを預け入れて、10日以上に分割して、1日あたり200万円以下にして買い取るサービスが登場しています。 100グラムに加工する手数料や、小口化による買取価格のマイナスを嫌うためですね。

【松ちゃんの独り言】 【松ちゃんの独り言】「ラスト万博に行ってきました!」

万博が閉会しましたが、私も最終日に入場してきました。 7月から小刻みに何度か入場しましたが、入場できたパビリオンで もっとも印象に残ったのが、食と生命をテーマにした「EARTH MART」です。 ここでは、25年後に梅干しがもらえる引換券をいただきました。 25年後だと私は90歳ですが、必ず梅干しを取りに行く決意です。笑 それでは、次回もよろしくお願いします!

松本直樹

【松本直樹のプロフィール】

1960年
石川県金沢市生まれ
1984年
金沢大学法文学部経済学科を5年で卒業(ドイツ語で1年間落第する)
1984年
太平洋証券(今の三菱UFJモルガンスタンレー証券)にて、主に債券トレーダー、デリバティブ業務に従事
1992年
証券アナリスト2次試験合格(会費未納で、アナリスト協会は退会)
1992年
太平洋証券退職後、税理士事務所へ転職
1995年
宅建主任者試験合格
1996年
税理士試験会計2科目合格
1997年
税理士試験税法3科目合格(税理士試験終了)→ちなみに法人税、所得税、消費税です
1999年
松本直樹税理士事務所として独立開業→税理士事務所の同僚(松本清美)と結婚ダブル寿退職
2006年
株式会社ケーエムエスを設立
2014年
総合コンサルチーム「みんなで顧問」結成
2016年
合同会社「みんなで顧問」設立(代表社員就任)
2018年
経営革新等支援機関認定
2023年
「マンガでコミュニケーション みんなの相続」出版