今週の松竹梅第595号「年内まだ間に合う実行可能なこと」

ビジネスに役立つ!税務最新情報【今週の松竹梅】

今週の松竹梅第595号「年内まだ間に合う実行可能なこと」

配信日:2024年11月25日

2024年も残り少なくなってきました。年内にやっておいた方が良いことは今のうちです。12月にはいると、忙しくなって「まあいいか」と実行しないで2025年を迎えますからね。そんな皆様のために、今回は、今すぐやるべき3項目をお伝えします。

【今週の松】 「ふるさと納税として寄付」

返礼品が5割から3割になって数年経過しましたが、制度自体はかなり普及した感がありますね。「ふるさと納税」最大の欠点は年内締め切り(当たり前ですが)のため、今年の所得が不明で正確な試算ができないことです。よって、昨年所得で試算して今年の所得変動を加味する必要があります。年収の高い経営者ほど面倒がってやらない傾向がありますが、ポータルサイトを眺め始めると、品物の売れ筋や地方の特産品がよくわかるので、経営のヒントになるかもしれません。

【今週の竹】 「贈与の実施」

2024年は、贈与税の大改正スタートの年でした。いわゆる持ち戻しの3年が7年になり、相続時精算課税制度にも110万円控除ができるなど、大幅な制度改正があり一時はテレビでも盛んに説明していました。しかしながら実感としては、「よくわからないから何もしていない」が大多数です。「7年しばり」と「相続時精算課税制度」の関係を理解することが、贈与の大きなポイントです。110万円贈与の場合、7年以内に相続発生すると、全額持ち戻しになりますが、「相続時精算課税選択届出書」を提出しておけば、110万円までは持ち戻しの対象外です。

【今週の梅】 「小規模企業共済の新規加入」

個人的に「最強の節税商品」と考えているのが「小規模企業共済」です。年間84万円まで積立可能で全額控除、共済金受取時は退職金か年金扱いです。意外と見過ごされているのが、死亡退職金にもなり得ること。相続税申告の際、生命保険金の相続人1人あたり500万円控除はよく使われてますが、死亡退職金控除枠はほぼがら空きです。とすると、永久に廃業しない地主さんに最適な相続税対策と言えますね。取扱い銀行窓口に申請書持ち込みで、初年度現金申し込みならまだ間に合います。

【松ちゃんの独り言】 「松本家のふるさと納税」

我が家のふるさと納税の話題です。当初はカタログショッピング的に果物など食料品などが多かったのですが、年々飽きてしまって、近年は、通常購入に踏み切れない「モノ」を物色しています。寝具とか掃除用品とかマットやら椅子やら。今年はシャワーヘッドを狙ってます。
 それでは、次回もよろしくお願いします。

松本直樹

【松本直樹のプロフィール】

1960年
石川県金沢市生まれ
1984年
金沢大学法文学部経済学科を5年で卒業(ドイツ語で1年間落第する)
1984年
太平洋証券(今の三菱UFJモルガンスタンレー証券)にて、主に債券トレーダー、デリバティブ業務に従事
1992年
証券アナリスト2次試験合格(会費未納で、アナリスト協会は退会)
1992年
太平洋証券退職後、税理士事務所へ転職
1995年
宅建主任者試験合格
1996年
税理士試験会計2科目合格
1997年
税理士試験税法3科目合格(税理士試験終了)→ちなみに法人税、所得税、消費税です
1999年
松本直樹税理士事務所として独立開業→税理士事務所の同僚(松本清美)と結婚ダブル寿退職
2006年
株式会社ケーエムエスを設立
2014年
総合コンサルチーム「みんなで顧問」結成
2016年
合同会社「みんなで顧問」設立(代表社員就任)
2018年
経営革新等支援機関認定
2023年
「マンガでコミュニケーション みんなの相続」出版